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-清瀬市障害者福祉センターのご案内-

このページでは、清瀬市障害者福祉センターについて、ご案内いたします。

「清瀬市障害者福祉センター」とは

清瀬市障害者福祉センターは、市内で暮らす心身に障害のある方の自立を支援し、 社会参加を図るとともに、その家族や介護者への支援を行う福祉施設として、 平成7年10月に開設しました。 運営は、清瀬市から指定管理者制度の指定を受けて、社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会が行っています。
センターには、身体障害や知的障害のある方を対象とした日中活動支援事業、障害のある方を対象とした 学童保育事業などを行っています。
また、平成19年4月から、指定相談支援事業所の指定を受けて、障害のある方やその家族の方を対象に幅広く相談を受付ております。

事業内容のご紹介

1.生活介護事業

常時介護を必要とする方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、食事や排泄等の介護、入浴サービスの提供、創作的活動や機能訓練の機会の提供を行います。

●対象者
@65歳未満の身体障害者で、障害程度区分3以上(50歳以上の場合は障害程度区分2以上)
●利用日時
月曜日から金曜日の午前9時45分から午後4時30分(年末年始、祝祭日、夏期休業を除く)
●提供するサービス
@入浴
A給食
B送迎
C音楽療法
D各種行事
●利用料
@障害者自立支援法にもとづく定率負担(所得により上限が異なる)
A給食費(所得により異なる)
B入浴光熱水費
Cその他実費
2.機能訓練事業のご案内

自分らしい豊かな生活を目指し、社会参加の機会をできるだけもてるように、「自分で活動すること」を目的に支援します。

●対象者
@主に脳血管障害や交通事故後遺症、難病などによって、日常生活に支障をきたしている65歳未満の身体障害者。
A病院や入所施設を退所した方で、地域生活への以降をはかるうえで身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持、快復等の支援の必要な方。
●利用期間
利用開始日から原則12ヶ月を限度とします。
定期的に次のステップの話合いの場を設けます。。
●提供するサービス
@音楽療法
A生活活動の向上、改善
B生活範囲の拡大
Cスポーツ活動
D各種行事
●利用料
@障害者自立支援法にもとづく定率負担(所得により上限が異なる)
A給食費(所得により異なる)
B入浴光熱水費
Cその他実費
3.地域活動支援センター事業

障害のある方を対象に、様々な創作的活動や、外出行事などを実施します。

●対象者
知的障害者及び身体障害者
●事業内容
@調理実習
A陶芸
B手織り
C各種外出行事等
●利用料
原則として無料ですが、材料費や交通費等の実費はご負担いただきます。
3.清瀬ひまわり園事業(知的障害者の通所施設)

重度の知的障害者を対象に、生活訓練や作業療法的活動等を行います。

●対象者
●利用日
月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日、夏季休業を除く)
●提供するサービス
@言語訓練
A作業訓練
B生活訓練
C作業訓練
D音楽療法
E外出行事
●スケジュール
※下記のスケジュールは、予告なしに変更する場合がございます。昼食は、施設で提供している給食をご利用いただけます。
●年間行事
●職員構成
●利用料
4.学童クラブのびのび事業(障害児放課後等育成事業)

障害児の放課後や学校の長期休業期間に集団活動や訓練の場を提供し、地域全体が一体となって障害児の自立を促すことを目指します。

●対象者
●利用日
月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日、夏季休業を除く)
●提供するサービス
●スケジュール
※下記のスケジュールは、予告なしに変更する場合がございます。昼食は、施設で提供している給食をご利用いただけます。
●年間行事
●職員構成
●利用料
5.障害者相談支援事業

障害のある方やそのご家族からの相談に、社会福祉士などの資格を有する専門の職員が対応します。

●対象者
障害のある方やそのご家族の方
●利用日
月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日、夏季休業を除く) 8時30分から17時15分
●例えば、このような相談に対応します
・福祉サービスにかんすること(どんなサービスがあるのか、サービスに不満がある)
・施設や職場の人間関係に悩んでいる
●利用料
相談は、無料で対応します。
6.交流サロン事業

障害のある方を対象に、交流の場を提供します。
平日の時間に交流の場を提供する「平日のサロン」、月1回から2回開催される「土曜サロン」があります。

●対象者
知的及び身体障害をお持ちの方で、ご自分で、または介護者同行で来所いただける方
●平日のサロンの利用時間
月から金曜日(年末年始、祝祭日を除く) 午前10時から午後5時(出入り自由)
●土曜サロンの利用時間
・毎月1〜2回実施します。実施日については、チラシなどでお知らせします。
・午前10時から午後4時(出入り自由)
●利用料
無料です。外出行事などは、交通費など実費負担が必要です。
7.ショートステイ事業

障害のある方が、一時的に、ご自宅で過ごすことが難しくなった場合、障害者福一センターで
介護員と一緒にすごしていただけます。宿泊も可能です。
介護員は、社会福祉協議会が契約している事業所から派遣されます。(障害者福祉センターの職員が対応する場合もあります。)

●対象者
@65歳未満、障害者手帳をお持ちの方
※65歳以上の方は、介護保険制度のショートステイ事業のご利用が優先となります
●提供するサービス
@食事、トイレ、散歩、身体介助等、身の回りの支援
A衣類の洗濯、整理
B入浴介助
C食材の買い物、調理
Dその他、必要な介助
●利用料
詳細については、お問合せください。