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生活福祉資金貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより生活にお困りの方へ

受付期間

特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金・初回)の受付は令和4年9月末に終了いたしました。
10月1日以降は、通常の生活福祉資金による貸付相談にて対応いたします。
 ・通常の生活福祉資金は、低所得世帯等が対象となり、収入基準を設けています。
 ・申請には、清瀬市社協での面談による聞き取りの上、貸付対象に該当する場合は、給与明細等の必要書類をご提出いただきます。
 ・通常の生活福祉資金では、住民税非課税世帯による償還免除の要件はなく、必ずご返済いただく必要があります。
 ・詳しくは、こちらをご覧ください。

特例貸付の償還免除については、東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター☎03-6261-4335 へお問い合わせください。

生活福祉資金(生活福祉資金・総合支援資金)の特例貸付について

令和4年9月30日をもちまして、本特例貸付の受付は終了いたしました。

総合支援資金(特例貸付)(再貸付)について

令和3年12月31日をもちまして、本特例貸付の受付は終了いたしました。

特例貸付を借入された方で、お引っ越しなどで生活が変わった場合について

住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず東京都社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。

【届出に必要な書類】
以下の書類を東京都社会福祉協議会に郵送等でお送りください。
印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。

■転居・改姓
住所等変更届
②転居の場合 前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
③改姓の場合 新しい姓の住民票の写し

■死亡
借受人死亡届
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)

【送付先】
〒119-0213 東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※住所の記載は不要です。必ず郵便番号を書いてください。

【がいこくせきのかた】しんがたコロナウイルスかんせんしょう かしつけせいど について

コロナウィルスで、しごとがやすみになったり、しごとがなくなったりして、せいかつするためのおかねが、たりないひとは、とくべつにおかねをかりることができます。うけつけは、2022ねん9がつ30にち におわりました。

*おかねをかえさなくてもいい を もうしこむ ほうほう ⇒こちら
*おかねをかえすほうほう を しりたいとき ⇒こちら

こまったときやわからないことがあるときは、そうだんしてください。そうだんは、すべてよやくせいになっています。くるまえにでんわしてください。
(※でんわのとき、”かしつけ”といってください。)

【といあわせさき】
きよせししゃかいふくしきょうぎかい 
TEL 042-495-5333

新型コロナウィルス特例貸付 償還に関するご案内

据置期間の延長、償還免除について

<償還免除について>
*償還免除は、(1)緊急小口資金、(2)総合支援資金の初回貸付分、(3)総合支援資金の延長貸付分、(4)総合支援資金の再貸付、の資金種類ごとに一括して行います。
*借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
*判定時期と判定対象となる課税要件は、借りた時期と資金種類により異なります。

 

生活福祉資金貸付

 「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
 

生活福祉資金

 日常生活を送る上で、又は自立した生活を送るために、一時的に必要であると見込まれる生活福祉資金の貸付を行います。(例:転宅費用、療養費、障害者用自動車購入費等)

教育支援資金

 所得の少ない世帯の方を対象に、高等学校、大学等へ入学する際に必要な資金や修学に必要な資金の貸付を行います。
 ※詳しくはこちらをご覧ください⇒ 教育支援資金のご案内

緊急小口資金

 低所得世帯における緊急かつ一時的に困窮している世帯に対して貸付を行います。
(例:医療費の支払い等による臨時の生活費が必要なとき、年金や保険の支給開始までの生活費が必要なとき、初回給与支給までの生活費が必要なとき等)

総合支援資金

 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対して、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費や一時的な資金の貸付を行います。

不動産担保型生活資金

 一定の居住不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行います。
 ※詳しくはこちらをご覧ください⇒ 不動産担保型生活資金のご案内
 
 
 
 これらの貸付事業の実施主体は東京都社会福祉協議会であり、清瀬市社会福祉協議会が業務の一部を受託して行っています。
 相談・申請に生活状況の聞き取り、書類の提出や制度によっては民生委員の面接や審査に時間を要するもの等があります。また、貸付には一定の条件があり、対象とならない場合もあります。
 詳しくは下記までお問い合わせください。

教育支援資金のご案内

 



 社会福祉協議会では、所得の少ない世帯の方を対象に、高等学校、大学等へ入学する際に必要な資金や修学に必要な資金の貸付を行っています。
 
 
【貸付対象校】   学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、    
          大学、専修学校(高等課程・専門課程)
 
【貸付内容】
 
教育支援費
(授業料等)
月額上限額
高等学校
専修学校
(高等課程)
高等
専門学校
短期大
専修学校
(専門課程)
大学
35,000円
60,000円
60,000円
65,000円
特に必要な場合
(貸付上限額の1.5倍)
 52,500円
 90,000円
 90,000円
  97,500円
就学支度費
(入学金)
500,000円 以内
 
○学校に未払いである場合のみ貸付対象とします。
○日本学生支援機構・東京都育英資金・母子及び父子福祉資金などのご利用が優先となります。
○手続きには一ヶ月程度かかりますのでお早めにご相談ください。
○貸付にはその他条件があります。詳細は下記へお問い合せください。
   

高校進学のために教育支援資金の借入を検討されている方へ

 東京都内にお住まいの方々を対象とした、高校進学のための奨学金・貸付制度や公的な助成制度がございますので、ご確認ください。⇒高校へ進学するための奨学金・貸付金等のご案内

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

 東京都では、将来の自立に向けて取り組む子どもたちの学習意欲をサポートするため「受験生チャレンジ支援貸付事業」を行っています。下記ホームページにて詳細をご確認ください。

不動産担保型生活資金のご案内

 社会福祉協議会では、所有している不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保に生活費の貸付を行っています。
 
【貸付対象世帯】
 ①借入申込者及び配偶者が、原則として65歳以上であること
 ②世帯(員)の住民税が、非課税または均等割課税範囲内の低所得世帯であること
 ③配偶者及びそれぞれの親以外の同居人がいないこと
 ④推定相続人の中から連帯保証人を1名立てられること
 
【対象不動産】
 ①現在居住している不動産であり、借入申込者が単独で所有、あるいは配偶者と共有する不動産で
  あること
 ②土地の評価額が1,500万円以上(貸付計画が立つ場合は1,000万円以上でも可能)
 ③賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
 
【貸付限度額】
 土地評価額の7割まで
 原則として月30万円以内
 
【貸付利率】
 年3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方
 
【貸付期間】
 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
 
 ※貸付にはその他条件があります。詳細は下記へお問い合わせください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付のご案内

1 訓練促進資金
 清瀬市が実施する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的とするものです。 
 養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、東京都内で取得した資格が必要な業務に従事し、5年間就業継続をした場合には、返済が免除されます。
 ※詳しくはこちらをご覧ください。

2 住宅支援資金
 児童扶養手当の支給を受ける者又は所得が同水準の者で、東京都及び東京都内区市等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対して、自立の促進を図ることを目的とするものです。
 現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間就業を継続した場合には、返済が免除されます。
 ※詳しくはこちらをご覧ください。
 

奨学金情報

令和6年能登半島地震により被災された世帯に対する生活福祉資金貸付について

令和6年能登半島地震により被災された世帯を対象とする緊急小口資金(特例貸付)を実施します 

令和6年能登半島地震により被災された世帯に対する特例貸付です。
緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の地震により都内に避難してきた方について特例として都内の社会福祉協議会で申し込みができます。
詳しくは、「令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内」や東京都社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
 

福祉資金福祉費・災害援護費について

資金使途:主に都内での定住や一定期間の避難のための転居費用、家具什器費用(生活費は除く)
据え置き期間:2年以内
償還期間:20年以内
貸付にかかる要件や手続き:通常の福祉資金とおおむね同様です。「福祉資金・教育支援資金貸付のご案内」をご参照ください。

問い合わせ

清瀬市社会福祉協議会 地域福祉係   
 
【 住 所 】 清瀬市下清戸1-212-4 コミュニティプラザ2階
【 T E L 】  042-495-5333
【 F A X 】  042-495-5335  
【受付時間】 8時30分~17時 祝日・年末年始を除く月曜日~金曜日
              交通アクセスはこちら
 

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