生活福祉資金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより生活にお困りの方へ
受付期間
生活福祉資金(生活福祉資金・総合支援資金)の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内 (400KB) 社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお困りの方を対象とした【福祉費 緊急小口資金(特例貸付)】【総合支援資金 生活支援費(特例貸付)】を行っています。 申請方法は、「郵送申請」「来所申請」があります。来所申請は予約制となっておりますので、事前にお電話でお申し込みください。制度のことや書類の書き方など、特例貸付に関するお問い合わせは042-495-5333にお願いします。 〇郵送をご希望の方へ〇 ①申込に必要な書類を入手します。 【緊急小口資金】清瀬市社協ホームページからのダウンロードの他、下記窓口で受け取ることができます。 清瀬市社会福祉協議会、清瀬市役所、野塩出張所、松山出張所 【総合支援資金】東京都社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 申請書類の送付をご希望の方は、清瀬市社会福祉協議会にご連絡ください。 ②添付書類をそろえ、申込書類の記載をします。 ③記載した申込書類のコピーを取ります。(コピーはお手元に保管ください) ④郵送前にチェックシートで書類が整っているか確認します。 ⑤清瀬市社会福祉協議会(清瀬市下清戸1-212-4 清瀬市コミュニティプラザ2階)に送付します。配達確認ができる方法で送付ください。 〇窓口でのお申し込みをご希望の方へ〇 「緊急小口」「総合支援資金」とも、来所申請はご予約制にて承っております。事前にお電話でご相談の上、ご来所ください。 また、感染拡大防止の観点から、ご来所前の体調チェックとマスク着用をお願いしております。また、熱がある、咳がでる、濃厚接触者であるなど体調がすぐれない場合は来所を見合わせていただいております。ご理解の程よろしくお願いいたします。なお、お急ぎの場合は、まずはお電話にてご相談ください。 詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内」をご覧ください。 この特例貸付についてのQ&Aが、全国社会福祉協議会のホームページに掲載されています。こちらからご確認ください。 〇特例貸付に関する不信電話にご注意ください。 特例貸付に関して東京都社会福祉協議会職員を名乗る人物からの不信電話が発生しています。借入申込者に対して、東京都社会福祉協議会から電話をすることは一切ありません。不審な電話があった場合、安易に個人情報を伝えず、一旦電話を切って、電話番号を調べる等十分ご注意ください。 |
緊急小口資金【特例貸付】の申請書類
緊急小口資金特例貸付の申請をされる方へ (616KB) |
1緊急小口借入申込書 (517KB) |
1-2 緊急小口借入申込書記入例 (927KB) |
2 緊急小口重要事項説明書 (139KB) |
2-2 緊急小口重要事項説明書記載例 (142KB) |
3 緊急小口借用書 (72KB) |
3-2 緊急小口借用書記載例 (108KB) |
4 収入の減少状況に関する申立書(小口) (77KB) |
4-2 収入の減少状況に関する申立書(小口)記載例 (115KB) |
5 郵送チェックリスト (94KB) |
特例貸付を借入された方でお引越しや、結婚等で生活が変わった場合について
借受人状況変更届 (124KB) 貸付決定後、ご住所や連絡先、姓が変わったなど状況の変化があった場合は、必ず東京都社会福祉協議会に届け出をしてください。 【届出に必要な書類】 ※変更届が印刷できない場合は、様式を元に各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。 【お問い合わせ・送付先】 |
【がいこくせきのかた】しんがたコロナウイルスかんせんしょう かしつけせいど について
Reaflet(リーフレット) (516KB) |
新型コロナウィルス特例貸付 償還に関するご案内
English Reaflet(リーフレット) (94KB) |
据置期間の延長、償還免除について
令和3年11月19日(金)に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和5年1月から返済が始まることになります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
*償還免除は、(1)緊急小口資金、(2)総合支援資金の初回貸付分、(3)総合支援資金の延長貸付分、(4)総合支援資金の再貸付、の資金種類ごとに一括して行います。
*借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
*判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。詳細はパンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する国や都の支援策について
生活福祉資金貸付
生活福祉資金
教育支援資金
緊急小口資金
総合支援資金
不動産担保型生活資金
教育支援資金のご案内
|
教育支援費
(授業料等)
|
月額上限額
|
|||
高等学校
専修学校
(高等課程)
|
高等
専門学校
|
短期大
専修学校
(専門課程)
|
大学
|
|
35,000円
|
60,000円
|
60,000円
|
65,000円
|
|
特に必要な場合
(貸付上限額の1.5倍)
|
52,500円
|
90,000円
|
90,000円
|
97,500円
|
就学支度費
(入学金)
|
500,000円 以内
|
高校進学のために教育支援資金の借入を検討されている方へ
不動産担保型生活資金のご案内
パンフレット
「福祉資金・教育支援資金のご案内」 (2019-10-01 ・ 730KB) |
「教育支援資金のご案内」 (2019-10-01 ・ 3063KB) |
「緊急小口資金のご案内」 (2019-06-01 ・ 810KB) |
「総合支援資金のご案内」 (2019-06-01 ・ 446KB) |
「第二のセーフティネットのご案内」 (2013-07-19 ・ 382KB) |
「不動産担保型生活支援資金のご案内」 (2021-01-01 ・ 2310KB) |